会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

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投稿者:333
「短所は新株予約権の時価の算定が難しく、株主は会社から提示された価格が適正かどうかを判断できずに、損失を被る可能性がある」
無償割当を仮定していらっしゃるので、新株予約権を割り当てられた株主は、損失を被ることはないのではないでしょうか?

「株主に資本の払い戻しを行い、自己資本をスリム化する」
無償割当ですので、発行時点では純資産の部に新株予約権は計上されません(と思います)が、自己新株予約権を取得した時点で純資産の部に新株予約権としてマイナス計上されます。
そして、自己新株予約権を消却した時点で、マイナス計上されている新株予約権が減少するだけなので、自己資本のスリム化はできないのではないでしょうか。

「損益処理はおかしいのではないでしょうか。」
自己新株予約権の消却は、新株予約権者との取引であって、株主との取引ではないので(このスキームの場合は、株主=新株予約権者となりますが、会計処理の判断の上では区別すべきでしょう)、損益処理が妥当かと思います。


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