監査法人に対する処分等について
金融庁は、法令違反行為があったとして、福北監査法人に対して、公認会計士法に基づく「戒告」処分を行いました。不当な業務運営に対する「業務改善指示」もなされています(2008年4月18日付)。
問題とされた法令違反は同時提供禁止業務(財務書類の調製)の提供です。
「当該監査法人は、被監査会社から連結財務諸表作成に必要な資料を書面により入手し、当該資料から連結修正仕訳を作成し、連結財務諸表の数値を算出していました。そして、これら連結修正仕訳数値の基礎となった資料、連結精算表及び監査チームが数値を書き込んだ連結財務諸表の写しを当該会社に提出していました。
当該監査法人は、本件作業による報酬を監査報酬と合わせて毎期継続的に受領していました。」
監査人側の問題だけではなく、金融商品取引法による財務開示を行うような会社は、監査人に頼らず、連結決算を自力で行えるぐらいでなければならないという指摘でもあるのでしょう。
当サイトの関連記事