証券取引法等の一部を改正する法律案要綱(PDFファイル)
金融庁は証券取引法の一部を改正する法律案を、2006年3月13日、国会に提出しました。
改正内容のうち会計や監査に大きく関係する事項は以下のとおりです。内部統制の監査や、四半期報告など、重要な懸案事項が制度化されます。
・(形式の問題ですが)証券取引法の名称が「
金融商品取引法」に改められます。
・有価証券届出書等の虚偽記載などに対する法定刑が、10 年以下の懲役若しくは1000 万円以下の罰金又は併科(法人両罰7 億円以下)に引き上げられます。
・「集団投資スキーム持分」(定義は要綱案をご覧下さい)、信託受益権、及び抵当証券等が有価証券に含まれるようになります。
・組織再編成による新株発行等に係る企業内容等開示制度の整備
・有価証券とみなされる集団投資スキーム持分、又は信託受益権等のうち、次に該当するものを企業内容等開示制度の適用対象となります。(平成電電が匿名組合を使って資金集めしていたようなケースも含まれるのでしょうか。)
イ 集団投資スキーム持分であって、主として有価証券に対する投資を行う事業を行うもの
ロ 集団投資スキーム持分以外のみなし有価証券であって、イに類似するもの
ハ その他政令で定めるもの
・有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、
有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を当該有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならなくなります。(いわゆる代表者確認書が任意の制度から強制になるということでしょう。上場会社に限られるというのもポイントかもしれません。)
・有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならなくなります。また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければなりません。(「財務計算に関する書類」だけでなく「その他の情報」も対象にするのでしょうか。また、これも上場会社に限定しているようです。)
・有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の発行者である会社その他の政令で定めるものは、その事業年度が3月を超える場合は、当該事業年度を3月ごとに区分した期間ごとに、当該会社の属する企業集団の経理の状況その他の事項(以下「四半期報告書記載事項」という。)を記載した
四半期報告書を、当該各期間経過後
45日以内で政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならなくなります。当該会社が一定の事業を行う場合には、四半期報告書記載事項のほか、当該会社の経理の状況その他の事項を記載した四半期報告書を、当該各期間経過後
60日以内で政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければなりません。(45日と60日という2つの期限が登場してきました。どのように使い分けられるのでしょうか。)
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