「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
企業会計基準委員会
財団法人 財務会計基準機構-企業会計基準等
企業会計基準委員会は、実務対応報告第18号「
連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を、2006年5月17日付で公表しました。
平成20年(2008年)4月1日以後開始する連結会計年度から適用されます。早期適用も可能です。
内容は、公開草案からあまり変わっていません。在外子会社の会計処理も親会社と統一すべきだが、「当面の取扱い」としては、国際会計基準(正確には国際財務報告基準)か米国会計基準を使っていれば、それも容認するということです。
ただし、少なくとものれんの償却など6つの項目については、日本基準に合わせるよう修正する必要があります。
適用初年度の期首では、この取扱いを適用することによる過年度の税引後損益は、利益剰余金に加減します。
そこで考えてみたのですが、2006年度期首に海外子会社(国際会計基準採用)が企業買収を行いのれんが発生、2006年度と2007年度は国際会計基準に準拠してのれんは非償却、2008年度期首から当取扱い適用の場合、のれんの償却期間を2年(2006年度期首から2007年度期末まで)に設定すれば、当初ののれんの金額全額を、損益計算書を通すことなく償却することができてしまいます。
もっとも、こんなことをすると、それ以後の同種の買収はみなのれんを2年で償却しなければならなくなるので、やる会社はないと思いますが・・・。