交際していた男性を果物ナイフで刺して死亡させたとして、傷害致死罪に問われた元タレント木村衣里被告(32)の判決が26日、東京地裁であった。
秋葉康弘裁判長は、「被告は男性から暴力を受け、刺すように言われて犯行に及んだ可能性が高いが、命を奪った結果は重い」と述べ、懲役2年6月(求刑・懲役4年)の実刑を言い渡した。

弁護側は「男性が自ら刺した可能性がある」と無罪を主張していたが、判決は、男性の背中に果物ナイフが約6センチも刺さっていることから、木村被告が刺したと認定した。

判決によると、木村被告は今年1月、東京都大田区の自宅マンションで、男性(当時53歳)の背中を果物ナイフで刺し、失血性ショックにより死亡させた。
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