医療従事者必見:精神科医を見込み逮捕した事件。
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1.被害者を乙とし、被告人を甲とする。乙は、事件の最中に服用した具体的薬剤名を、事件直後の5月11日、5月12日(甲が黙秘していた間)の調書で供述していない。また写真撮影報告書にても、乙は薬剤について明示していない。
写真撮影報告書

乙 公判調書

上記公判調書で証言されるセルシンは、5mg錠であるとの証言。

後日、処方された同効品。
2. 司法警察員は、甲の供述調書(5月18日)で、乙が服用した薬剤は「10錠ほど」と甲が推測したこと、乙が服用薬剤は「セルシン」であると甲に告げたこと、乙の服用薬剤を「セルシン」とした場合「6mgないし6錠」程度になるとの甲の推測を、司法警察員は、甲の供述調書(5月18日)で「飲んだ薬は、セルシンと言う錠剤で、一日上限である6錠か、6ミリグラムの量を一回で飲んだと言って(甲の供述調書(5月18日);4頁11行目ー14行目。以下、同供述とする。)」と圧縮して記した。「一日上限である6錠か、6ミリグラムの量」との供述は、事件当時の状況から、甲が医師としての経験をもとに、乙の服用薬剤や服用量を逆に類推したものである。同供述は、甲が5年以上の臨床経験を有する精神保健指定医である事実と相反し、あまりにも不明確で、自由を侵害する心理的圧力のもとで自白を強要されたことを示す。
甲は、拘留3ヶ月以上に及んだ8月28日の公判供述でも、「セルシンは2mgだと思います。(被告人供述調書25頁1行目)」「最小単位で計算しても、もし6錠であったら非常に危ない(被告人供述調書25頁10行目)」「彼女の血圧、大体100以下ですし、脈拍数も60くらい(被告人供述調書6頁16−17行目、甲第18号証と一致)」「鎮静がかかる前に、一過性に混乱が生じることは十分考えられる(被告人供述調書28頁9行目)」と述べ、錠剤が乙のいう「セルシン」であれば事件当日の経過から、1錠あたりの「セルシン」の成分量は2mg程度と推測されること、通常セルシン錠は2mgが最小単位(同一薬剤のうち最小の成分量)であること、乙は低血圧のためセルシン6錠(推定12mg)でも安静と経過観察が必要であると、医師として明確に証言している。
「最初に押したときに2錠出ました。(被告人供述調書5頁11行目)」「彼女の飲んだ薬、だ円形だったんですが、錠剤が何であるかわからない(被告人供述調書6頁15行目)」「押すタイプの薬の後ろのシートは青かったと思います。ただ、形がだ円形ですし、分らなかったというのは、そこまで見ていなかったということ(被告人供述調書24頁下から6行目より)」との甲供述は、甲が至近距離で目撃した乙の口角から落ちた薬剤がだ円形であることや、乙が所持していたPHPシートの裏(押すタイプの薬の後ろのシート)が青色であることが、乙が服用薬剤を「セルシン」と告げたことと相反したための薬種の判断停止を反映したもので、甲の供述調書(5月18日)の「一日上限である6錠か、6ミリグラムの量」との推論過程と一致する。甲は、乙の常用薬を把握していたこと、体内にある錠数が数錠であることから、薬種同定を待たず、医療機関への即時移送は不要と判断し、乙に安静臥床するよう命じたものである。
3.検察官(以下、同検察官とする。)は、横浜検察庁での取調べにおいて、5月18日の甲の供述調書を踏まえたつもりで「6錠だっていうことはわかってんだ」と甲を威迫した上で、甲の検事調書に、甲の推測に過ぎない「6錠」を記したものの、公判において甲の検事調書は証拠採用されていない。
4.乙は、司法警察員調書で、服用した「セルシン錠」の色や形状、mg数については一切供述しておらず、司法警察員は、自宅にあった乙の服用薬剤を同定し証拠としていない。
乙は、検事調書(5月28日)ではじめて、「精神安定剤は6錠」であると述べているが、甲の供述調書(5月18日)の「飲んだ薬は、セルシンと言う錠剤で、一日上限である6錠か、6ミリグラム」という推測を踏まえていることは明白で、同検察官は、「6錠」が甲の5月18日時点での推測であると告げず、「6錠」であると決め付けた上で、乙を偽計によって錯誤に陥れ、「精神安定剤は6錠」との供述を獲得している。検事調書における「精神安定剤は6錠」との認定は、もとをたどると勾留中の甲の推測に過ぎず、物証の裏づけがない。
5.被害者の服用した具体的な薬種の同定は、被害者の供述および診断書の証拠無効、違法性阻却事由たる甲の専断的医療行為の存否を明確にする。捜査の初期段階における具体的な薬種同定によって、捜査が不必要であるとの判断が成立し、請求人を長期勾留するに至らないのであって、被害者の服用した薬種同定を欠いたことは、重大な捜査指揮のあやまりである。
検事調書

診断書

公団住宅の室内(約30平米)で、全身打撲を負うまで人は我慢
できるとは考えられず、不明確な過剰診断である。一枚の診断書に
よって冤罪が作られ、医師に著しい社会的不利益が生じその子供は
生涯に渡る心的外傷を負っており、診断書作成者が自己の重大な責任
について今なお沈黙していることを強く非難する。上記診断書は、
被告人が受傷機転について証言する前に書かれており、被害者の受傷
を示すものであっても、どのように事件当時に受傷したかを証明する
ものでもなく、事件前後の受傷と、事件そのものによる受傷とを峻別
しておらず、無責任である。

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