協会からのお知らせ
日本監査役協会のサイトより、中央青山監査法人への処分に関係して、一時監査人の選任登記の問題を扱った通知文。
これによると、「一時会計監査人の選任のためには、会計監査人が欠けていること」が要件となり、「中央青山監査法人が監査役会の決議の時点までに辞任していない限り、6月30日以前には監査役会(監査役会設置会社の場合)において一時会計監査人の選任決議をすることはできないと解されている」ようです(6月30日以前に7月1日を始期とする期限付き選任決議をする場合も同様)。
つまり、7月1日以降に監査役会を開催し、その決議をもって一時会計監査人を選任し、登記を行うという手順になります。