野村證券株式会社及び野村ホールディングス株式会社に対する行政処分について
金融庁は、野村證券及び野村ホールディングスに対する行政処分(いずれも業務改善命令)を、2019年5月28日付で行いました。
報告徴求に対する報告内容及び野村HD監査委員会傘下の外部有識者による特別調査チームの調査結果等を踏まえ検証した結果、重大な問題が認められたとしています。(金融庁やその傘下の監視委が自ら調べたわけではない?)
野村證券については「情報管理に係る経営管理態勢が十分ではないと認められる状況」を指摘しています。
「平成31年3月5日、野村證券市場戦略リサーチ部所属の
チーフストラテジストは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)の
「市場構造の在り方等に関する懇談会」の委員を務める野村HD関連会社等の研究員から、東証で議論されている市場区分の見直しについて、上位市場の指定基準及び退出基準が時価総額250億円以上とされる可能性が高くなっていると推測される旨の情報(以下「
市場構造に関する東証における検討状況に係る情報」という。)を入手した。同ストラテジストは、同日及び翌6日に、野村證券社内及び野村HDの海外現地法人であるノムラ・インターナショナル(ホンコン)LIMITED(以下「NIHK」という。)の営業員2名並びに外部のファンドマネージャー1名に対し、市場構造に関する東証における検討状況に係る
情報を伝達した。当該情報伝達を受けた営業員のうち、
7名の営業員(うち1名はNIHKの営業員)が少なくとも
外部機関投資家延べ33機関に対し、市場構造に関する東証における検討状況に係る
情報を提供して勧誘する行為が認められた。
また、当該ストラテジストは、「閾値250億円という目線が急浮上」という文言を含んだ
情報提供メールを多数の外部機関投資家に向けて送信している(以下、当該ストラテジスト及び当該7名の営業員が行った一連の行為を「本件行為」という。)。
本件行為は、
法令等諸規則に違反する行為ではないものの、一部特定の顧客のみに市場構造に関する東証における検討状況に係る情報を提供して勧誘する行為であり、
資本市場の公正性・公平性に対する信頼性を著しく損ないかねない行為であると認められる。
本件行為は、(ア)本件行為を適切に規律する
規程が存在しなかったこと、(イ)本件行為に関与した社員がコンプライアンスの本質を理解しておらず、より有益な情報源を有していると示すことにより自らの評価を高めたいとの動機を優先し、市場の公正性・公平性の確保という証券会社にとって重要な役割に対する意識が不十分であるなど、
証券会社の社員として求められる水準のコンプライアンス意識が欠如していたこと、(ウ)
外部機関投資家に対する不適切な情報提供について、これを未然に防止すべき
審査・監督体制が適切に整備されていなかったこと等を原因として発生したものと認められる。
こうした実態を把握していなかったことに鑑みれば、野村證券経営陣は情報管理態勢に関する実効的な管理・監督を十分に行っておらず、経営管理態勢は十分なものではなかったと認められる。」
そのほか、「過去の行政処分を踏まえた業務運営の改善が不十分な状況」だといっています。
野村ホールディングスについては、グループ経営管理が十分ではないと指摘しています。
野村社員の漏洩、金融庁が重大視「インサイダーに匹敵」(朝日)(記事の一部のみ)
「この情報は、野村グループの社員が委員を務める東証の有識者懇談会内部の「重要な情報」だった。金融庁は一連の行為を「早耳情報を利用した営業行為」と認定。「資本市場の公正性・公平性に対する信頼性を著しく損ないかねない行為」と指摘した。」
「漏らした内容が個別企業の情報ではないため、金融庁は「(現行法では)
インサイダー情報にあたらない」(幹部)としている。野村からは「漏れた情報をもとに実際に売買がおこなわれた経緯はなく、株価にも変化はない」との報告を受け、不適切な情報漏れを防ぐ新たな罰則付きルールを今後考える。」
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