今年はサラリーマンも確定申告をすべきワケ(東洋経済)
今年はサラリーマンも確定申告をすべきワケ。確定申告はネットでもできるし、もう難しくない。市販薬を買っても、確定申告することでお金が戻ってくるかも。今年も確定申告の時期が近づいてきました。2018年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受け付けは、今年の2月18日(月)から3月15日(金)までです。サラリーマンの場合「会社が年末調整で納付すべき税額を計算し手続きしているので、確定申告は不要」と思っている人が少なくありません。確かに、多くの場合、確定申告の必要はありません。一方で「申告することで税金が戻ってくる人も」意外と多いのです。実際、昨年確定申告した2198万人のうち、約6割の1280万人が還付のための申告をしています。還付と言えば代表的なのは住宅ローン控除ですが、それ以外にも税の還付を受けられる控除はあります。本来、戻ってくるはずの税金を知らずに損しているかもしれません。該当しないか一度確認してみてはいかがでしょうか。
■医療費の領収書がなくても申告できる
まずは、ご存じの医療費控除です。昨年1年間に支払った医療費が10万円を超えていた場合に、その超過額が所得から控除されます。10万円というと手術や入院でもしないと対象外と思いがちですが、これは世帯で合算して申告できます。治療や通院、薬代に加え、通院の際の交通費なども対象に含まれるので、該当する方はそれなりにいると思います。まずは、家族全員の医療費に関する領収書を集めて、合算してみましょう。そして、申告する場合は所得がいちばん高い人、つまり税率がいちばん高い方が還付を受けるようにします。そのほうが多くの税金が戻ってくるからです。
さて、ここまで読んで「領収書を保存していなかった」、また「全部保存してあるか自信がない」という人もいるでしょう。そういうときに役立つのが、健康保険組合や協会けんぽから届く「医療費のお知らせ」です。「医療費のお知らせ」は、自分の使用した医療機関の利用実績が記載されている一覧表です。もともと健保の財政運営健全化を図る目的で、自分が使用した医療費に間違いがないかを確認してもらうために発行されていますが、昨年から確定申告の添付書類としての活用も認められています。発送の時期は、協会けんぽの場合、例年2月発送のようですが、健保によって作成のタイミングや発送時期が異なります。利用する場合は、ご自身が加入しているけんぽに問い合わせてみてください

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