「「倫理規則」ほかの改正(企業等所属の会員に対する規定等の改正)(日本公認会計士協会)」
日本公認会計士協会(その他)
「倫理規則」、「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正について(企業等所属の会員に対する規定等の改正)
日本公認会計士協会は、「
倫理規則」、「
違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正を、2019年3月29日に公表しました。
国際会計士連盟における国際会計士倫理基準審議会の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が、「情報の作成及び提供」、「プレッシャー」及び「違法行為への対応」に関して改正されたことを受けた改正です。
2020 年4月1日から適用(早期適用可) となります。
「倫理規則」改正は、定期総会での承認により確定します。「違法行為への対応に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」の改正は、「倫理規則」改正の承認が前提となっています。
公開草案のときの当サイト記事では、「違法行為への対応」にしかふれていなかったので、「情報の作成及び提供」と「プレッシャー」について、「
概要」より。
「@ 情報の作成及び提供(倫理規則第 36 条、注解 27 等)
企業等所属の会員が、
情報の作成及び提供に関与する場合の規定の見直しを行った。
(a) 対象範囲の明確化
・ 外部公表情報だけではなく、内部資料も含まれる。
・ 財務情報だけではなく、非財務情報も含まれる。
・ 文書での提供に限られない。
(b) 関連する報告の枠組みに従って情報を作成・提供しなければならず、
誤った方向に導く意図をもって情報を作成・提供・省略してはならないことを明確化(財務制限条項への抵触を回避する目的で非現実的な見積りを使用するなど)。
(c)
誤った方向に導く意図をもって、裁量権を悪用してはならない旨を明記(会計方針の選択、取引時期の選択等)
(d) 予測情報の作成等、特に報告の枠組みがない場合には、
情報の使用目的、提供背景、利用者を考慮することの重要性を明記
(e)
他者が作成した情報を利用する場合であっても、自身が情報に関与するのと同じ義務を果たすために、どのような措置を行うべきかを職業的専門家として判断することを明記
(f)
誤解を生じさせる情報への関与に直面した場合に、適切な対応を行うべきことを明記(社内規程の確認、上司等と協議し情報の訂正などを促す、内部監査人・外部監査人等との協議検討、
辞職の検討など)
(g) 文書化の推奨
A プレッシャー(倫理規則第 37 条、注解 28、付録5等)
情報の作成・提供に関するプレッシャーだけではなく、基本原則違反となるプレッシャー全般について規定を新設した。 (以下省略)」
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