「金商法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)(日本公認会計士協会)」
日本公認会計士協会(監査)
「金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について」の公表について
日本公認会計士協会は、「
金融商品取引法監査における監査役等とのコミュニケーション(監査の最終段階)について」という文書を、2022年5月25日に副会長名で公表しました。
どのような趣旨の文書なのかはっきりしませんが、内容を読むと、監査の最終段階における監査役等とのコミュニケーションは、会社法監査でおわりではなく、金商法監査のために追加で行うべきものもあるから忘れずにやりなさいということのようです。
「会社法監査と共に同一の被監査会社に対して金融商品取引法監査を実施している場合、
監査対象や監査報告日が異なるため、金融商品取引法監査に関する
監査上の重要な発見事項(監査基準委員会報告書 260「監査役等とのコミュニケーション」第 14 項)についても監査役等とのコミュニケーションが必要となります。」
特に、
・金融商品取引法監査において監査人が要請した経営者確認書の草案(「草案全体についてコミュニケーションを行うことが求められます」)
・内部統制監査の結果
・監査上の主要な検討事項が記載された監査報告書の草案
といったものを挙げています。

(
監査基準委員会報告書260より)
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