「認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について(金融庁)」
金融庁
認定経営革新等支援機関による不適切な行為の防止について
金融庁と中小企業庁は、認定経営革新等支援機関に対する注意喚起の文書を11月27日付で公表しました。
以下のような不適切な行為が一部で行われているそうです。
・補助金申請に関与する際に、
作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求すること
・認定支援機関であることを示しながら、
補助金申請代行等のPRや営業活動を行うこと
・支援業務の実施に際して、
金額・条件等の不透明な契約を締結すること
・支援業務の実施に際して、中小企業・小規模事業者等や関係機関等に対し、
強引な働きかけを行うこと
税理士事務所や会計士事務所が認定経営革新等支援機関になっている例も多いようですが、まさに士業の職業倫理の問題です。