「KYCOMホールディングスに係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令(金融庁)」
金融庁
KYCOMホールディングス株式会社に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について
金融庁は、KYCOMホールディングス株式会社(ジャスダック上場)が重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出したとして、同社に対する課徴金納付命令を2013年11月28日付で決定しました。
課徴金の金額は、2,700万円です。
以下のような指摘がなされています。
「子会社において、平成10年にソフトウェア開発のための工場及び研修施設建設用地として取得した土地が、業績の低迷や技術進歩による事業所面積の縮小等により取得以降何ら利用されないままとなっていたにもかかわらず、これを
遊休資産として適切な減損会計の適用による特別損失を計上せず、
土地を過大に計上するなどしていた。」
「子会社において、製品として市場で販売することを前提とした各種
ソフトウェアに係る仕様変更や改良作業が相次ぎ中断されたところ、販売が見込まれる客観的事象がないにもかかわらず、費用処理することなく、
仕掛品を過大に計上するなどしていた。」
2009年3月期から2014年3月期第2四半期までの有報や四半期報告書が対象となっており、例えば、2009年3月期連結BSでは「連結純資産額が1,542百万円であるところを2,003百万円と記載」していました。
過年度決算の訂正については8月に公表されています。
第 46 期 有価証券報告書等の提出及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出に関するお知らせ(PDFファイル)
東京証券取引所への「改善報告書」の提出及び過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の訂正内容等に関するお知らせ(PDFファイル)